通院慰謝料について

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このようなお悩みはありませんか?

このようなお悩みは
ありませんか?

交通事故に遭い金銭面で不安がある
交通事故の保険会社のやり取りがわからない
整骨院や整形外科に交通事故後に通院できていない
交通事故で慰謝料の仕組みがわからない

交通事故は流山おおたかの森トータル整骨院へお任せください!

交通事故の通院慰謝料 | 流山おおたかの森トータル整骨院

交通事故の通院慰謝料 | 流山おおたかの森トータル整骨院

交通事故によってケガをされ相手がいた場合、 負傷したケガを治す為の交通事故 治療通院費用、通院するために必要となる交通費、 お仕事を休んだ場合の休業補償、書類をやり取り する為の文書料、示談後に支払われる通院回数に 応じた通院慰謝料、これら全て自賠責保険から 支払われることになります。 自賠責保険とは、全ての車で加入が義務づけされている 強制保険となっており、交通事故によって被害に遭われた 方を救済する為の保険です。車を購入された時や、 車検を受けられる際に、自賠責保険の保険料を納入します。

交通事故の通院慰謝料 | 流山おおたかの森トータル整骨院

自賠責保険の上限額は同乗者様1人に対して 120万円となっており、上限額を超えた場合は保険会社の負担となります。 120万円全てが交通事故治療の通院慰謝料になるということではなく、整骨院や整形外科での交通事故治療費、通院するために必要となる交通費、お仕事を休んだ場合の休業補償、書類をやり取りする為の文書料を含めた金額が120万円となります。 ただし、7割以上の過失がある場合は、上限金額から2割の減額となります。

自賠責保険の上限参考例 | 流山おおたかの森トータル整骨院

自賠責保険の上限参考例 | 流山おおたかの森トータル整骨院

流山おおたかの森トータル整骨院にも多い交通事故
患者様の参考例として

被害者 ⇒ 過失1割
加害者 ⇒ 過失9割

加害者側は7割以上の過失があるので、自賠責保険上限金額の120万円から2割の減額となる為、
加害者側の自賠責保険上限金額は96万円となります。

被害者 ⇒ 上限金額120万円
加害者 ⇒ 上限金額96万円

自賠責保険の上限参考例 | 流山おおたかの森トータル整骨院

自賠責保険上限金額の中から、通院慰謝料、 整形外科や整骨院での交通事故治療費、 交通費、休業補償、文書料が支払わることに なります。流山おおたかの森トータル整骨院では、交通事故でケガをされた患者様を治療して おります。通院慰謝料のことで何かわからない ことがあれば、お気軽に流山おおたかの森トータル整骨院までご相談ください。交通事故治療 (整体)・無料相談は随時受け付けております。

交通事故の通院慰謝料計算方法| 流山おおたかの森トータル整骨院

自賠責保険を適用した交通事故通院慰謝料の計算方法は下記の通りになります。

①整形外科や整骨院に通院した日数×2×4,300円
②整形外科や整骨院に通院期間×4,300円

①と②の計算した結果、金額が少ない方が交通事故通院慰謝料となります。
例えば1か月間(30日間)で20日間整骨院か整形外科に通院したと過程した場合

①通院した日数20日×2×4,300円=172,000円
②通院期間30日×4,300円=129,000円

この例だと①②を比較し少額の129,000円が通院慰謝料となります。

交通事故の通院慰謝料計算方法| 流山おおたかの森トータル整骨院

この計算方法はあくまでも、自賠責保険基準の 計算方法になるので、任意保険会社基準や弁護士基準 になると金額が上がる可能性があります。 上記の計算方法から見てわかる通り、通院慰謝料は 整骨院や整形外科に通院した日数に応じて計算 される為、通院期間が短くなるとそれに応じて 通院慰謝料が少なくなります。 ケガを治癒し、適切な補償を受け取る為には、 整骨院や整形外科への通院日数が必要となります。 流山おおたかの森トータル整骨院では、交通事故で ケガをされた患者様を交通事故治療(整体)を 行っております。通院慰謝料の計算方法などで 何かわからないことがあれば、お気軽に 流山おおたかの森トータル整骨院までご相談しください。

交通事故治療の流れ
流山おおたかの森トータル整骨院

交通事故治療の流れ|流山おおたかの森トータル整骨院