加害者の交通事故

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このようなお悩みはありませんか?

✓交通事故の過失割合が高いが治療を受けれるのか
✓交通事故の加害者だがむちうちの治療を受けたい
✓整骨院での交通事故治療の仕組みがわからない
✓むちうち、腰痛が交通事故でなり湿布が効かない

交通事故は流山おおたかの森トータル整骨院へ お任せください!

交通事故で加害者 | 流山おおたかの森トータル整骨院

交通事故の加害者のケースには2パターンあります。

①相手車両にも過失はあるが、自身の車両の方が過失割合が高い

交通事故を起こしてしまったが相手車両にも過失がある場合、相手側の自賠責保険を利用して、 交通事故治療を行っていくこととなります。 しかし、7割以上の過失がある場合は自賠責保険上限金額120万円から2割の減額となります。 (例) 被害者 ⇒ 過失1割 加害者 ⇒ 過失9割 加害者側は、7割以上の過失があるので、自賠責保険上限金額から2割の減額となる為、加害者側の自賠責保険上限金額は96万円となります。

その為 被害者 ⇒ 上限金額120万円 加害者 ⇒ 上限金額96万円 この上限金額以内で、交通事故治療費、整形外科や流山おおたかの森トータル整骨院への通院するために必要となる交通費、仕事を休んだ場合の 休業補償、書類をやり取りする為の文書料が 支払われます。

①自分の車両に100%過失割合がある

交通事故の原因が自分にあり過失割合も100%自分にある場合、交通事故治療として整形外科や流山おおたかの森トータル整骨院へ通院はできますが自賠責保険の適用とはならないので、健康保険を適用しながらの 交通事故治療となるので窓口の費用負担が かかります。交通事故の状況が様々な為、 自賠責保険が適用になったり、 ならなかったりする場合があります。

ご不明な点があれば流山おおたかの森 トータル整骨院までご相談ください。 加害者だからといって交通事故治療を 受けられないということではありません。交通事故によるむちうちや腰痛、頭痛などを我慢していると、後になってから症状が出てくる場合があります。 どんな小さなことでも構いませんので、 まずは流山おおたかの森トータル整骨院までご相談下さい。

交通事故で加害者の注意点 | 流山おおたかの森トータル整骨院

加害者側の交通事故治療において、交通事故の相手側に少しでも過失があれば、窓口負担なく交通事故治療・通院をできる可能性があります。その場合の交通費や慰謝料が保証されます。 整形外科や流山おおたかの森トータル整骨院での治療・併院はもちろん可能です。

交通事故のご相談は流山おおたかの森トータル整骨院へ

交通事故に遭われてしまった方が、むちうちや 腰痛、頭痛などの症状を感じ病院(整形外科) で検査を受けても、その結果「異常なし」と 診断されることはよくあることです。 むちうちや腰痛、頭痛などの症状があるのに どこに行けばいいのかわからないとお悩みの方は 流山おおたかの森トータル整骨院へご相談下さい。

流山おおたかの森トータル整骨院では、交通事故によるむちうちや腰痛、頭痛などの症状を交通事故治療 (整体)で根本治療することを目的とした整骨院です。同時に交通事故に関する経験豊富なスタッフも 勤務しております。 交通事故治療(整体)をはじめ、交通事故後に関わる 保険関係の対応もお任せください。流山おおたかの森 トータル整骨院は整形外科とも連携しているため、 患者様は安心して交通事故治療に専念していただけます。流山おおたかの森トータル整骨院では交通事故に よる無料相談も随時行っておりますのでお気軽に お問い合わせください。